大切な家族のための、最後のしごと。
人の最後の意思表示は遺言になります。
遺言を通して自らの思いや相続の方法を相続人に伝えることができます。
人間は、いつ事故や病気になるかわかりません。また、認知症になってしまうと回復しない限り遺言書が作れません。
何かある前に、まず1通作りましょう。
当事務所が万全にサポートいたします。
相続でのトラブルを
未然に防止するために
遺言書で遺せるあなたの想い
法律効果は生じないが遺言者本人の
思いを記すもの
(付言事項)
法律効果として第三者に託すもの
正当な遺言書として解釈に争いが生じぬ様、
万全の遺言書作成をお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。