保険の事務手続きの代行もおまかせください。
労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模の如何に関わらず労働保険の適用対象となります。
そのため、事業主は労働保険への加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
また、日本国民として社会保障を受けるために、社会保険に加入し同じく保険料を納付します。
通常これらの保険に関する事務手続きは、その社員を雇用する事業主が行います。
ですがこれらの事務手続きは、社会保険労務士に業務を委託することが可能です。
社労士を通し労働保険事務組合に事務委託をした場合、事業主の事務負担軽減・労働保険料の分割納付・
事業主及び家族従事者の労災保険への特別加入制度等、様々な特典を受けることができます。
サービス内容
労働保険・
社会保険事務手続き代行
労働保険・社会保険について
労働保険(労災保険・雇用保険)/社会保険(健康保険・厚生年金)は、全ての法人事務所が必須の適用事業です。
労災保険/雇用保険/健康・
厚生年金保険
労災保険は全額事業主負担です。雇用保険は事業主と従業員の双方で負担します。
健康・厚生年金保険は従業員各々の給与額で保険料が決まり、双方で負担します。