農地転用
(農地法)
農地転用(農地法)

農地を農地以外のものに利用する手続きを代行いたします。

農地は国民の食糧を生産する基盤であることは言うまでもありません。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。農地転用の手続きが必要です。
もし農地法違反が発覚した場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の適用があり
(農地法92条) 、工事中止命令などが出されることもあります。

農地確認から申請・手続きまでおまかせください!

市域化区域

農地法上の農地転用の許可は不要
→ただし、農業委員会への届出は必要

市街化調整区域

同区域内の農地は、農地転用許可が必要
→ただし、同区域内は農振法の農用地区域に設定されている場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可となります。
農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が必要となり、その上での申請をします。